施設基準のお知らせ
施設基準とは、医療法で定める医療機関および医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準になります。
柴田歯科医院では、以下の施設基準について厚生労働省 東海北陸厚生局へ届出を行っており、受理されています。
基本的な施設基準
- 歯科外来診療環境体制加算(外安全1):第1324号
- 歯科外来診療感染対策加算(外感染1):第1350号
- 初診料の注1に規定する施設基準(歯初診):第111167号
- 明細書発行体制等加算(医療DX推進体制整備加算):第1852号
管理・指導・訪問診療に関する施設基準
- 歯科疾患管理料(口腔管理体制強化型)(口管強):第496号
- 歯科地域連携医療機関(歯地連):第605号
- 歯科訪問診療(歯訪診):第1420号
- 咀嚼能力検査加算(咀嚼能力):第288号
- 歯科技工士との連携体制加算1(歯技連1):第334号
補綴・デジタル関連の施設基準
- 光学印象加算(光印象):第244号
- 歯科用CAD/CAM冠に関する施設基準(歯CAD):第1872号
- 補綴物維持管理料(補管):第30782号
- 歯科外来診療における在宅患者対応型医療機関(歯外在ベⅠ):第466号
これらの施設基準は、患者さまに安全かつ質の高い歯科医療を継続的にご提供するための体制が整っていることを示すものです。
今後も、地域の皆さまに信頼される歯科医療を提供できるよう努めてまいります。
※上記は令和7年4月現在の届出状況に基づいています。